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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19974(T2001−19974/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19974(T2001−19974/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19974(T2001−19974/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「人工甘味料」及び第30類「調味料」を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『スクラロースは砂糖を原料とするノンカロリー甘味料です。』の文字とこれらの文字の下部に曲線を配してなるものであるが、上記文字部分は、甘味料の一種であるスクラロースを説明したものと認識されるものであり、曲線部分も文字部分を強調するために描かれた程度のデザインであるから、これをその指定商品に使用しても上記商品の説明として認識されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「スクラロースは砂糖を原料とする」及び「ノンカロリー甘味料です。」の文字を二段に表し、これらの文字の下には、波形の線が付されているものである。

ところで、「スクラロース」は、1976年イギリス国ロンドンで発見された甘味料であり、アメリカ、カナダ、オーストラリア等世界各国で食品添加物として認可されているものである。日本においては、平成11年7月30日厚生省令第75号及び厚生省告示第167号をもって改正された食品衛生法第6条の規定に基づき、添加物として指定されたものであり、砂糖から作られるカロリーのない強甘味度甘味料である。

そうすると、本願商標中「スクラロースは砂糖を原料とするノンカロリー甘味料です。」の文字は、添加物「スクラロース」が、砂糖を原料とするカロリーを有しない甘味料であることを説明するにすぎないものであって、また、その「スクラロース」の文字は、前記添加物の普通名称を表すものといえるところ、これらの文字には前記のとおり波形の線が付されているとしても、該文字を強調するために通常行われている方法のひとつにすぎないものであり、そのために需要者の注意を格別に引くものとなっているとは認めらない。

してみれば、本願商標を、指定商品「スクラロースを使用した人工甘味料、調味料」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、全体として、その商品が「砂糖から作られるカロリー有しないスクラロースを原材料としている人工甘味料、調味料」であること、すなわち商品の品質、原材料を記述的、説明的に表したものと理解するに止まり、これをその指定商品について使用しても、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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