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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「普通名称と品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19975(T2001−19975/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19975(T2001−19975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19975(T2001−19975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願、指定商品については、平成13年10月10日付手続補正書により、第1類「スクラロースを使用した人工甘味料」及び第30類「スクラロースを使用した調味料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、角を丸く表した四角の輪郭内に『砂糖から生まれたノンカロリー』文字を上段に配し、下段にややデザインした『スクラロース』の文字を大きく書し、その右側に『使用』の文字を書してなるものであるが、下段の文字は、『スクラロースを使用している商品』であることを表すにすぎないものであり、上段の文字は、スクラロースを説明したものと認識されるから、これをその指定商品中、スクラロースを使用してなる商品に使用してなるときは、結局、スクラロースを使用してなる商品であることを表したものと認識されるに止まり単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、角丸横長長方形内に、「砂糖から生まれたノンカロリー」の文字を上段に、下段には、他に比して大きく「スクラロース」の文字を書し、その下部には波形の線を隣接させるように配し、その文字の右側には「使用」の文字を書してなるところ、上段の文字は、その商品が砂糖を原材料としているものであることを表すにすぎないものであり、下段の文字は、「スクラロース」を使用した商品と認識されるものである。

ところで、「スクラロース」は、1976年イギリス国ロンドンで発見された甘味料であり、アメリカ、カナダ、オーストラリア等世界各国で食品添加物として認可されているものである。日本においては、平成11年7月30日厚生省令第75号及び厚生省告示第167号をもって改正された食品衛生法第6条の規定に基づき、添加物として指定されたものであり、砂糖から作られるカロリーのない強甘味度甘味料である。

そうすると、本願商標中「砂糖から生まれたノンカロリー」「スクラロース」「使用」の文字は、添加物「スクラロース」が、砂糖を原料とするカロリーを有しない甘味料であることを説明するにすぎず、また、その「スクラロース」の文字は、前記添加物の普通名称を表すものであり、その添加物を使用した商品であると認識されるものであるから、これらの文字が長方形内に書されているとしても、そのために需要者の注意を格別に引くものとなっているとは認められず、文字等の下部に波形の線を配することについても、文字を強調するために通常行われている方法のひとつにすぎないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が「砂糖から作られるカロリー有しないスクラロースを使用している商品」であること、すなわち商品の品質、原材料を表したものと理解するに止まり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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