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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オート光センサー」の機能表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−10792(T2001−10792/J1))

審判番号
不服2001−10792(T2001−10792/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オート光センサー」
争点(論点)
機能表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−10792(T2001−10792/J1)・不服)は、本件商標「オート光センサー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オート光センサー」の文字を標準文字とし、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成12年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、自動的に光を感知する機能を表したものとして認識され使用されている『オート光センサー』の文字を横書きしてなるものであるから、これを指定商品中の自動的に光を感知する機能を有するレンズ付きフィルム等の、上記文字に照応する商品に使用しても商品の品質、機能を表したものと認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「オート光センサー」の文字よるなるものであるところ、その構成中の「オート」の語は、「自力による」「自動の」の意味を有する語であり、「センサー」の語は「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置。」(いずれも「広辞苑第5版」)の意味を有する語であること。さらに、「光センサー」の語は、「光の断続や強さを探知して電気信号に変換するセンサー」であることについては、請求人(出願人)も認めているものである。

そうとすれば、本願商標は、「光の断続や強さを自動的に探知して電気信号に変換するセンサー」の意味を認識させるものである。

そして、本願指定商品中「レンズ付きフィルム」と用途を同じくするカメラについて、たとえば、以下の事実が認められる。

(1)1994年3月23日付け日刊工業新聞・流通サービス(新聞流通サービス新聞 18頁」)には、「クローズアップ/一眼カメラ−簡単操作で『美しい写真』。進む高性能化」の見出しのもと、「・・・簡単に撮影できる。たとえば、「オートモード」の場合・・・測距点に連動した最適な露出制御を行う六分割評価測光、新開発の四分割調光センサーによって測距点に対応したストロボ発光のコントロールを行うリトラクタブル式オートポップアップ内蔵ストロボを備えている。・・・」との記載がある

(2)ニコンのインターネット上のホームページ(http://www.nikon.co.jp/main/jpn/whatsnew/2002/us_spec_02.htm)には、「オートフォーカス一眼レフカメラNikon Us主な仕様(スペック)」の見出しのもと、「スピードライトの調光方式」の説明欄に「自動調光センサー一体型ICによる以下の調光制御・・・」との記載がある。

(3)富士写真フィルム株式会社の「デジタルカメラ2003.9FinePix総合カタログ」の45頁の仕様の「ストロボ」の欄に「調光センサーによるオートストロボ」の記載がある。

上記のように、カメラを扱う業界において、「光センサー」が内蔵されていて、その機能によりフラッシュ光量を自動調節する(オートストロボ)カメラ、自動で焦点を合わせる(オートフォーカス)カメラが開発され、多数販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中「レンズ付きフィルム」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フラッシュ光量を自動調節する機能を有するレンズ付きフィルム、または光センサーにより自動的に焦点を合わせる機能を有することができるレンズ付きフィルム」なる意味合いを表したと認識するにとどまるものと認められ、本願商標は、自他商品を識別する機能を有し得ないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「レンズ付きフィルム」について使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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