結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8113(T2002−8113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「狭山っ子」の仮名文字(標準文字)を書してなり、第30類「コーヒーおよびココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2013545号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年2月8日登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録され、その後、本商標権は存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、「狭山っ子」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「サヤマッコ」の称呼及び「狭山の子供」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別添のとおり、湖水に浮かぶ取水塔を描いたと思われる図形と、その下に「狭山湖」の文字を配した構成からなるところ、その構成中の「狭山湖」の文字部分は、埼玉県所沢市に存する山口貯水池を表しているものであって、その湖は観光地として、また、その周辺地域(狭山丘陵)は茶の産地として知られていることから、識別力が薄いものとみられる部分であり、本願商標全体として「狭山湖の風景」を表しているものと認められる。
しかして、本願商標が「狭山の子供」を表しているのに対し、引用商標が「狭山湖の風景」を表しているものであることからすると、両商標は、それぞれ把握される観念が著しく相違し、明確に区別し得るものであり、また、両商標の外観についても上記のとおりであり、明らかに相違することからすると、両商標の構成文字に相応して生じる称呼「サヤマッコ」と「サヤマコ」が近似しているとしても、全体として相紛らわしい類似する商標とみるのは相当でない。
してみれば、本願商標は、引用商標と類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。