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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念・外観の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8113(T2002−8113/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8113(T2002−8113/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼類似と観念・外観の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8113(T2002−8113/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「茶、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念・外観の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「狭山っ子」の仮名文字(標準文字)を書してなり、第30類「コーヒーおよびココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2013545号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年2月8日登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録され、その後、本商標権は存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「狭山っ子」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「サヤマッコ」の称呼及び「狭山の子供」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別添のとおり、湖水に浮かぶ取水塔を描いたと思われる図形と、その下に「狭山湖」の文字を配した構成からなるところ、その構成中の「狭山湖」の文字部分は、埼玉県所沢市に存する山口貯水池を表しているものであって、その湖は観光地として、また、その周辺地域(狭山丘陵)は茶の産地として知られていることから、識別力が薄いものとみられる部分であり、本願商標全体として「狭山湖の風景」を表しているものと認められる。

しかして、本願商標が「狭山の子供」を表しているのに対し、引用商標が「狭山湖の風景」を表しているものであることからすると、両商標は、それぞれ把握される観念が著しく相違し、明確に区別し得るものであり、また、両商標の外観についても上記のとおりであり、明らかに相違することからすると、両商標の構成文字に相応して生じる称呼「サヤマッコ」と「サヤマコ」が近似しているとしても、全体として相紛らわしい類似する商標とみるのは相当でない。

してみれば、本願商標は、引用商標と類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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