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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13956(T2003−13956/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEODELETE」及び「ネオデリート」の文字よりなり、第9類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月22日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、当審における同15年7月22日付け手続補正書をもって、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」、第40類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4548306号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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