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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6382(T2003−6382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年8月12日付け及び当審における同15年4月16日付け提出の手続補正書をもって、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2503131号商標(以下「引用商標」という。)は、「仲慶」の漢字及び「NAKAKEI」の欧文字を上下二段に書してなり、平成2年2月26日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。なお、当該商標権は、商標登録原簿の記載によると、平成15年2月26日に存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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