結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13034(T2001−13034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EARTH BLENDER」の欧文字を標準文字で書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設備工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,軟弱地盤改良装置の修理又は保守,その他の土木機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,楽器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ修理又は保守,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,遊技用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,畳類の修理,被服の修理,被服のプレス,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,軟弱地盤改良装置の貸与,その他の土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『土地、地盤』を意味する『EARTH』に『掻き混ぜるもの、攪拌するもの』の意味合いを有する『BLENDER』の文字とを普通に結合してなるものであるから、これを本願指定役務中『地盤を攪拌する土木工事、そのための機械器具の修理又は保守、同貸与』に使用するときは、単に当該役務の提供の用に供する物を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「EARTH BLENDER」の文字を書してなるところ、たとえ該構成中の「EARTH」の文字部分が、「『土地、地盤』を意味」し、また、「BLENDER」の文字部分が、「『掻き混ぜるもの、攪拌するもの』の意味合いを有する」としても、これらの文字を組み合わせた「EARTH BLENDER」の文字全体からは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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