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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6700(T2003−6700/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−6700(T2003−6700/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「温泉石鹸」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−6700(T2003−6700/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「温泉石鹸」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオン」の片仮名文字と「温泉ボディソープ」の漢字片仮名交じりの文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年3月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同15年3月14日付け手続補正書により、第3類「ボディソープ」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第485286号商標は、「イオン」の片仮名文字を横書きしてなり、第64類「歯刷子、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和30年10月14日に登録出願、同31年7月30日に設定登録、その後、同52年12月8日、同61年10月21日及び平成8年12月24日の三回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2310232号商標は、「イオン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年5月19日に登録出願、第3類原簿記載の商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録、同14年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。その後、指定商品については、同14年10月16日付で指定商品の書換登録があった結果、第1類「陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料」、第3類「つや出し剤,塗料用剥離剤」及び第4類「保革油」とされているものである。

同じく、登録第4198135号商標(以下、「引用商標」という。)は、「温泉石鹸」の漢字を横書きしてなり、第3類「石けん」を指定商品として、平成4年6月8日に登録出願、同10年10月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「イオン」の文字と「温泉ボディソープ」の文字が上下二段に書されていることから、視覚上、それぞれの文字部分が分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識されなければならない格別の理由も見いだし難いことより、これら二つの文字部分から構成されているものと容易に理解し、認識されるものである。

そして、かかる構成にあっては、両文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、本願商標は、「温泉ボディソープ」の文字部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

ところで、該「温泉ボディソープ」の構成中「ボディソープ」の文字は「液体石けん」を意味するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部といえる部分は、「温泉」の文字にあるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、「温泉ボディソープ」の構成文字に相応して、「オンセンボディソープ」の称呼を生ずるほかに、単に「オンセン」の称呼及び「温泉」の観念をも生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「温泉石鹸」の文字よりなるところ、その構成中「石鹸」の文字は、「石けん」(洗剤として用いる、高級脂肪酸のナトリウム塩。)を意味するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部といえる部分は、「温泉」の文字にあるというべきである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「オンセンセッケン」の称呼を生ずるほかに、単に「オンセン」の称呼及び「温泉」の観念をも生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するとしても、「オンセン」の称呼及び「温泉」の観念を共通にするものであるから、類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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