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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15670号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15670号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15670号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パパイヤボール」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「ペットフード,ペットフード用ミネラル濃縮液,ペット用飲料水,その他の飼料,あわ,ひえ,うるしの実,麦芽,ホップ,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,牧草,花,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成9年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年4月14日付け及び同16年1月6日付けの手続補正書により、最終的に「パパイヤを主材料とするペットフード、パパイヤを主材料とするペット用ミネラル濃縮液、パパイヤを主材料とするペット用飲料水、パパイヤの種子、パパイヤを主材料とした飼料用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、原材料を表す『パパイヤ』の文字と、商品の形状を表す『ボール』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中『パパイヤを主材料とする球状のペットフード、パパイヤを主材料とする球状の飼料用たんぱく』に使用するときは、単に商品の原材料、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『パパイヤを主材料とするペットフード、パパイヤを主材料とするペットフード用ミネラル濃縮液、パパイヤを主材料とするペット用飲料水、パパイヤを主材料とする飼料用たんぱく』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「パパイヤボール」の文字よりなるところ、その構成中「パパイヤ」の文字は、「熱帯で栽培されるパパイヤ科の常緑高木で果実は黄色く熟し食用にされる果物」を指称する語であり、また、「ボール」の文字は、「球技に用いる丸いたま、球」を意味する語であるとしても、本願商標は、「パパイヤ」と「ボール」の文字の間に間隔を置かず、同じ書体、同じ大きさで表され、まとまりよく一連一体のものとして把握されるものであり、また、本願商標が、原審説示のような特定の意味合いを看取し得ないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認め難いところである。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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