結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15670号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パパイヤボール」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「ペットフード,ペットフード用ミネラル濃縮液,ペット用飲料水,その他の飼料,あわ,ひえ,うるしの実,麦芽,ホップ,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,牧草,花,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成9年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年4月14日付け及び同16年1月6日付けの手続補正書により、最終的に「パパイヤを主材料とするペットフード、パパイヤを主材料とするペット用ミネラル濃縮液、パパイヤを主材料とするペット用飲料水、パパイヤの種子、パパイヤを主材料とした飼料用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、原材料を表す『パパイヤ』の文字と、商品の形状を表す『ボール』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中『パパイヤを主材料とする球状のペットフード、パパイヤを主材料とする球状の飼料用たんぱく』に使用するときは、単に商品の原材料、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『パパイヤを主材料とするペットフード、パパイヤを主材料とするペットフード用ミネラル濃縮液、パパイヤを主材料とするペット用飲料水、パパイヤを主材料とする飼料用たんぱく』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「パパイヤボール」の文字よりなるところ、その構成中「パパイヤ」の文字は、「熱帯で栽培されるパパイヤ科の常緑高木で果実は黄色く熟し食用にされる果物」を指称する語であり、また、「ボール」の文字は、「球技に用いる丸いたま、球」を意味する語であるとしても、本願商標は、「パパイヤ」と「ボール」の文字の間に間隔を置かず、同じ書体、同じ大きさで表され、まとまりよく一連一体のものとして把握されるものであり、また、本願商標が、原審説示のような特定の意味合いを看取し得ないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認め難いところである。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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