結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5513(T2002−5513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「安心逸品」の文字を標準文字により表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュウ又はスープのもと,食用魚介類(生きているものを除く。),食肉,冷凍野菜,冷凍果実,卵,乳製品,お茶漬けのり,ふりかけ,豆,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『心配・不安がなくて、心が安らぐこと』の意味を有する『安心』の文字と『すぐれた品』の意味を有する『逸品』の文字を『安心逸品』と普通に用いられる方法で書してなるところ、食品はその安全性が最重要であることから、これより『安心ですぐれた品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「安心逸品」の文字を標準文字により表してなるところ、前半部の「安心」の文字が「心配・不安がなくて、心が安らぐこと」の意味、後半部の「逸品」の文字が「すぐれた品」を意味する語であるとしても、これらの各文字を一体に結合させた「安心逸品」の文字が、本願の指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものということはできず、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「安心逸品」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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