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Trademark Appeal Case

プードル図形商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17763(T2002−17763/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第1887460号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年12月7日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、犬が左横向きに立っているシルエットの図形及び該図形の下部に小さく「DOG BLAND」の文字を書してなるものであるところ、圧倒的顕著に描かれた図形部分が独立して看者の注意を惹き、これをもって、取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、犬が左横向きに立っているシルエットの図形よりなるものである。

そこで、本願商標中の図形部分と引用商標とを比較するに、両者は、子細にみれば、腰回り、足の長さ等違いが認められるものの、強く印象付けられる丸い尻尾、丸みを帯びた頭部、及び突き出た口部というプードルの特徴を共通にするものであるから、両商標の図形部分に接する需要者・取引者は、プードルの図形を描いたものと認識し、「プードル」の称呼、観念をもって商品の取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、プードルの称呼、観念を共通にするものである。

また、外観においても、前記したとおり、特徴的な尻尾、頭部、及び口部においてその構成の軌を一にするものといわざるを得ず、外観上互いに類似する商標と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念いずれにおいても類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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