結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11215(T2003−11215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Webコンシェルジェ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129398号商標(以下「引用商標A」という。)は、「コンシェルジェ」の文字及び「CONCIERGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年2月17日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気掃除機,電気ブザ―」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4308379号商標(以下「引用商標B」という。)は、「コンシェルジュ」の文字及び「CONCIERGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月4日登録出願、第42類「美容,理容,写真の撮影,気象情報の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,科学技術情報の調査,特許情報の調査,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,商標権の使用契約の仲介,電子計算機システムに関する助言,電子計算機を用いて行う情報処理」を指定役務として平成11年8月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Web」の文字と後半の「コンシェルジェ」の文字とは、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、構成文字全体より生ずると認められる「ウェブコンシェルジェ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Web」の文字部分が、「蜘蛛の巣,水かき」等の意味とともに「インターネットで用いられる情報検索システム」を表すことがあるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成においては、特定の商品(役務)の品質(質)、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに認識できるものとはいい難いものであるから、殊更に、前半部の「Web」の文字部分を省略し、後半部の「コンシェルジェ」の文字部分に着目して取引に当たるとみることは適切でなく、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを生ずることのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウェブコンシェルジェ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標より「コンシェルジェ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標と引用商標A及びBとが称呼上類似するものとすることはできない。
また、本願商標は、前記のとおり造語と理解されるものであるから、引用商標A及びBとは、観念上比較することはできず、外観においても明らかに区別できるものである。
そうすると、本願商標と引用商標A及びBは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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