結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30931(T2003−30931/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第977357号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和45年7月16日に登録出願され、第24類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年8月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年7月24日その書換登録の申請があった結果、第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成15年11月12日にされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係るのいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、同条第1項の規定により指定商品中「結論掲記の商品」について取り消すべきものである。
なお、本件商標の指定商品については、上記1のとおり、書換登録がされているところ、その効力は登録により生ずるものである(商標法附則第12条第1項)。また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は同審判の請求の登録日(予告登録日)に消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。そうすると、本件審判請求の予告登録日は、平成15年8月6日であって、上記書換登録がされる前であることが明らかであるから、本件にあっては、書換登録がされる前の指定商品についての本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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