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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30150(T2003−30150/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1237276号商標(以下「本件商標」という。)は、「INTEL」と「インテル」の文字を二段に併記した構成よりなり、昭和48年7月17日に登録出願され、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、昭和51年12月3日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「被服」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成7年6月27日になされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第4号証ないし同第7号証(商標使用許諾契約書、納品書(控)、商品下げ札、商品カタログ)を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者と認められる「大津毛織株式会社」(大阪府泉大津市旭町17−24)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の寝具類に属する「毛布」について使用していたと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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