結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18037(T2001−18037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お茶の間デジタルシアター」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とし、平成12年4月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、お茶の間でデジタル機器を使用し劇場のようにするものの意を容易に理解させる『お茶の間デジタルシアター』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるにすぎず、『テレビ,DVDプレーヤー,アンプ,スピーカー等』の商品をまとめてデジタルシアター関連商品と称していることから、これをその指定商品中前記意味合いに照応する商品、或いは、これを構成品とする商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「お茶の間デジタルシアター」の文字を書してなるところ、構成中の「お茶の間」の文字が「台所につづいて、家族が食事や団欒する部屋」を、「デジタル」の文字が「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。」を、「シアター」の文字が「劇場」を意味するものであるとしても、それらの語を一連に連結した「お茶の間デジタルシアター」の文字が、原審説示の如く「お茶の間でデジタル機器を使用し劇場のようにするもの」という意味合いを直ちに理解させるとは認め難く、全体として一種の造語というのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、一般に用いられているものともいえない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであって、また、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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