結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17455(T2001−17455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健美肌」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2014157号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美」の文字を横書きしてなり、昭和60年5月15日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「健美肌」の文字を書してなるところ、外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「ケンビハダ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。例え、構成中の「肌」の文字がせっけん、化粧品等の分野において、商品の品質、用途を表示するする語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品を又は品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものといい難いものであり、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識・把握されると見るのが相当である。
そして、これより生ずる「ケンビハダ」の称呼も格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「ケンビハダ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ケンビ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ケンビハダ」の称呼と、引用商標から生ずる「ケンビ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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