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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:中間音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13348(T2001−13348/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−13348(T2001−13348/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ウエイヴス」
争点(論点)
称呼類似性:中間音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13348(T2001−13348/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ウエイヴス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウエブス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1930006号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウエイヴス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年1月31日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ウエブス」の欧文字よりなるところ、これよりは、「ウエブス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「ウエイヴス」の片仮名文字よりなるところ、該文字に相応し、「ウエイブス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ウエブス」の称呼と引用商標から生ずる「ウエイブス」の称呼を比較するに、両称呼は、4音と5音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音を始め前2音の「ウ」「エ」と末尾2音の「ブ」「ス」の音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、その中間に位置する第3音における「イ」の音の有無にあるところ、該「イ」の音は、声帯を振動させてのみ発する有声母音の一つであって、それ自体響きの弱い音ということができる。

そして、その位置が称呼上影響の少ない中間音であってみれば、第3音の「イ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものでなく、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ互いに聞き誤るおそれがあるものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において差異があり、観念において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「ウエブス」と「ウエイブス」の称呼において、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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