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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31079(T2003−31079/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2724244号商標の登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2724244号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「時計,眼鏡,これらの部品及び付属品 」を指定商品として、昭和61年10月25日に登録出願、平成10年12月18日設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「時計,その部品及び付属品」については、商標法第50条第1項の審判によりその登録を取り消すべき旨の審決(審判番号2003−30064) が同15年6月6日にされ、同審決は同年7月18日に確定し、同年8月13日にその旨の登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、平成15年8月14日に審判請求書を特許庁に提出し、本件商標の指結定商品中「眼鏡,その部品及び付属品」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、旨の審決を求めているところ、請求に係る前記指定商品は、上述したとおり商標法第50条第1項の審判により指定商品の一部について取消審決があったため、請求当時、本件商標の指定商品全部であるから、結論同旨の審決を求めているものと解され、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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