結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7631(T2002−7631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アドバンドットコム」の片仮名文字及び「addvan.com」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年12月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成15年12月9日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「競売の運営(サイバーオークション及びインターネットオークションの運営を含む。)」及び第36類「インターネットを利用した振込・振替及び支払い代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済の代行,コンピュータ通信システムを利用した商取引決済手続の代行」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2239016号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ADVANnet」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、平成12年7月11日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2239299号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ADVAN site」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月3日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、平成12年7月11日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3037576号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ADVAN」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されているものである。
同じく、登録第3037577号商標(以下「引用商標4」という。)は、「アドバンネットワーク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されているものである。
同じく、登録第3037578号商標(以下「引用商標5」という。)は、「アドバンネット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されているものである。
同じく、登録第3054215号商標(以下「引用商標6」という。)は、「advanCAV」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されているものである。
本願商標の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標1,2、4ないし6は、上記2のとおり文字よりなるところ、それぞれ「アドバンネット」、「アドバンサイト」、「アドバンネットワーク」、「アドバンネット」及び「アドバンシーエーヴイ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当と判断されるので、これらの引用各商標から「アドバン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するとした原査定の拒絶の理由は妥当でない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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