結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20991号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、黒塗りの長方形内に白色の縁取が施された灰色の「レスキューカッター 」の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成10年6月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年1月24日付けの手続補正書により「金属加工機械器具,土木機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『金属加工機械器具』との関係では、『自動車事故等で車内に閉じ込められた人を救助するために用いる、鉄板等を切断できる救助用カッター』の意を直観させるにすぎない『レスキューカッター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「レスキュー」の文字が「救助、救援」を、「カッター」の文字が「物を切る道具、切断機、1本マストの小型の帆船」等を、それぞれ意味する外来語であるとしても、両者を矩形内にまとまりよく一体に結合してなる本願商標の構成からは、原審認定のごとき意味合いを直ちに認識するとはいい得ないものであり、むしろ、全体として一種の造語を表したものというべきである。
そして、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「レスキューカッター」の文字が商品の品質、機能等を表示する語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。