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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31066(T2003−31066/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407977号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIGA」の欧文字と「ビガ」の片仮名文字とを横二段に書してなり、平成11年5月11日に登録出願、第9類の商標登録原簿に記載とおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成15年8月11日に、本件商標の指定商品中「スロットマシン」について使用されているか否かについて調査したところ、本件商標について使用されている事実を確認できなかった。また、本件商標については使用権の登録もなされておらず使用権者による使用の事実も確認できなかった。

以上のとおりであるので、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「スロットマシン」については取り消されるべきである。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を郵送により提出し、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成15年8月11日として、平成15年9月3日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成12年8月11日にされたのに対して、同15年8月11日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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