Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14915(T2001−14915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属製または貴金属でコーティングされた宝石箱,貴金属製または貴金属でコーティングされたろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製または貴金属でコーティングされたがま口及び財布,貴金属製または貴金属でコーティングされた靴飾り,貴金属製または貴金属でコーティングされたコンパクト,貴金属製または貴金属でコーティングされた喫煙用具,貴金属製または貴金属でコーティングされたマッチ箱・マッチ立て,身飾品,カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品とし、平成8年4月23日に登録出願された平成8年商標登録願第45058号の分割出願として、商標法第10条第1項の規定により、平成12年2月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1101820号商標は、「リンクス」の片仮名文字を書してなり、昭和46年9月10日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和50年1月6日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1587990号商標は、「LYNX」の欧文字を書してなり、昭和53年6月16日登録出願、第19類「台所用品、日用品、但し、調理用具、その他の台所用品(流し台、調理台を除く)清掃または洗たく用具、紙製手ふき、衛生手ふき(薬品をしみこませたもの)脱臭器を除く」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたが、現在は倍額納付期間中の状態で存続しているものである。
同じく、登録第2308787号商標は、「LYNX」の欧文字を書してなり、昭和63年8月6日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録並びに第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2625715号商標は、「LINX」の欧文字を書してなり、平成2年8月31日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2713788号商標は、「LYNX」の欧文字を書してなり、昭和63年8月6日登録出願、第23類「眼鏡および眼鏡わく、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3230608号商標は、「LINKS」の欧文字及び「リンクス」の片仮名文字を併記してなり、平成6年9月14日登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻たばこ用紙」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、太線で表された長方形の枠内に「LINKS」の文字を大きく表わし、その下に小さく「OF LONDON」の文字と、さらに、その下に小さく「輪を3つ横に繋いだ図形」を3段に配した構成からなるところ、その構成中、極めて大きく顕著に表された「LINKS」の文字部分が、視覚上、看者の注意を惹くこと明らかである。
そして、その他の構成要素についてみるに、中段の極めて小さく表された「OF LONDON」の文字は「(英国の首都である)ロンドン製の」を意味し、商品の品質(産地・販売地)を表示するものであるから、自他商品の識別標識としては機能し得ないものであり、また、下段の「輪を3つ横に繋いだ図形」は、文字部分とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認められないから、結局、大きく顕著に表された「LINKS」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として認識されるものとみるのが相当であり、これより生ずる「リンクス」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「リンクス」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「リンクス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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