結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9300(T2001−9300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE DIGI‐BOOK」の欧文字と「ザ デジブック」の片仮名文字と「ざ でじぶっく」の平仮名文字を三段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として平成11年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『THE DIGI‐BOOK』、『ザ デジブック』、『ざ でじぶっく』と3段に普通に用いられる方法で、それぞれ欧文字、片仮名文字、平仮名文字で書してなるものであるが、近年、ネットワークを介した新しい出版形態が注目されており、ダウンロードできる電子出版物等を『デジブック』と称する事実が見受けられることに鑑みると、本願商標はこのデジブックに『ザ』を付け強調したものと認識され、その指定役務に使用するときは“電子出版物を提供するための電子計算機端末による通信”であると認識させるにすぎず、単に役務の質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「デジブック」の文字が「電子出版物」を指称するものとして一般に使用され、知られているとは、にわかに認め難く、それが、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解させるものとも言い難いものであり、指定役務との関係においても、その役務の質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「THE DIGI‐BOOK」、「ザ デジブック」、「ざ でじぶっく」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その役務の質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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