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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「デジブックの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9300(T2001−9300/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9300(T2001−9300/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デジブックの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9300(T2001−9300/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デジブックの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE DIGI‐BOOK」の欧文字と「ザ デジブック」の片仮名文字と「ざ でじぶっく」の平仮名文字を三段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として平成11年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『THE DIGI‐BOOK』、『ザ デジブック』、『ざ でじぶっく』と3段に普通に用いられる方法で、それぞれ欧文字、片仮名文字、平仮名文字で書してなるものであるが、近年、ネットワークを介した新しい出版形態が注目されており、ダウンロードできる電子出版物等を『デジブック』と称する事実が見受けられることに鑑みると、本願商標はこのデジブックに『ザ』を付け強調したものと認識され、その指定役務に使用するときは“電子出版物を提供するための電子計算機端末による通信”であると認識させるにすぎず、単に役務の質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「デジブック」の文字が「電子出版物」を指称するものとして一般に使用され、知られているとは、にわかに認め難く、それが、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解させるものとも言い難いものであり、指定役務との関係においても、その役務の質等を直接的に表しているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「THE DIGI‐BOOK」、「ザ デジブック」、「ざ でじぶっく」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その役務の質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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