結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3318(T2001−3318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デルタ軸」の文字を標準文字とし、第7類「コンクリート穴あけ用ドリルビット,金属加工機械器具,土木機械器具,石材加工機械器具」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年1月24日付け手続補正書をもって「コンクリート穴あけ用ドリルビット,土木機械器具,石材加工機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『デルタ字(Δ)状で、中心線のまわりに回転する棒状の部材(シャフト)』を意味する『デルタ軸』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるので、これをその指定商品中『デルタ状のシャフトを有する商品』について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「デルタ軸」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「デルタ」の文字部分は、「三角州。変数あるいは関数の変量を表す記号。金属・合金などの相を示す記号の一。」(広辞苑第5版)を意味する語である。そして、該「デルタ」の語は、機械器具等の分野で商品の形状等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
そうすると、本願商標を構成する「デルタ軸」の文字(語)は、その需要者をして、原審説示の意味合いを理解させるものではなく、特定の商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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