結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4668(T2002−4668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOBIL」の欧文字と「モービル」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成12年9月22日、平成15年11月27日及び同年12月8日付け手続補正書をもって、最終的に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3356528号商標(以下「引用1商標」という。)は、「MOBEER」の欧文字を書してなり、平成7年6月14日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4447034号商標(以下「引用2商標」という。)は、「MOBILE」の欧文字を書してなり、平成11年2月22日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。
してみると、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは同一又は類似の商品といえないので、引用2商標を引用する本願の拒絶の理由は解消したものといわなければならない。
次に、本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、「MOBIL」と「モービル」の文字からなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標からは「モービル」の文字に相応して「モービル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用1商標は、「MOBEER」の文字からなるところ、その構成中の「BEER」の文字部分が、例えば、「beer hall」を「ビヤ・ホール」など、「beer」が「ビヤ」ないし「ビア」と発音されることからして、その構成文字全体から「モビヤ」ないし「モビア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「モービル」と引用1商標から生ずる「モビヤ」ないし「モビア」の称呼を比較するに、両者は、共に全体の音数が3音と短いこと及び長音の有無が異なること、また、語尾が「ル」と「ヤ」ないし「ア」という音質の異なる音となっていることから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、十分聴別しうるものというのが相当である。
そして、本願商標と引用1商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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