結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11196(T2001−11196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRACER METRO」の文字を標準文字とし、第10類「手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、1999年6月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『子宮用の血管及び神経剥離用切開器』の意味合いを認識する『TRACER METRO』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「TRACER METRO」の文字を一連にまとまりよく書してなるものであるところ、医学の分野において、その構成中の「TRACER」の文字が「追跡子,トレーサー(代謝の経路または行動の状態を研究するために用いる放射性同位元素)」の意味を有し、「METRO」の文字が「子宮との関係を表す接頭語」である「metro−」(いずれも「医学英和大辞典(株)南山堂 第11版より)」に通じるとしても、両語を連結した「TRACER METRO」の文字が、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも「TRACER METRO」文字が、指定商品を取り扱う業界おいて、取引上商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、全体として一連一体に把握される一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。