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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13908(T2003−13908/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13908(T2003−13908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「羽根」
争点(論点)
称呼・外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13908(T2003−13908/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「羽根」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「跳ねせん」の文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年7月18日付の手続補正書をもって、第30類「せんべい」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4276297号商標は、「羽根」の漢字を縦書きしてなり、平成9年2月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「跳ねせん」の文字を書してなるところ、その構成中の「跳ね」の文字は、「はねること。物事の終り。結末。特に、その日の興行の終ること。」等(広辞苑:岩波書店)の意味を有し、「せん」の文字が、指定商品との関係において、たとえ「○○せん」と称して「せんべい」を意味する略語として使用される場合があるとしても、該「跳ねせん」の文字は、前記両文字が特に軽重の差がなく結合し、まとまりよく表されていることから、全体として、いまだ特定の観念の生じない造語というべきものであるというを相当とする。

そして、これより生ずる「ハネセン」の称呼も格別冗長でないから、本願商標からは、該文字に照応する「ハネセン」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「羽根」の文字を書してなるところ、これは「鳥の羽の根もと。鳥又は昆虫類のつばさ。鳥の全身に生えている羽毛。」等(広辞苑:岩波書店)の意味を有し、一般に親しまれている語といえるものであるから、該文字に照らして「ハネ」の称呼及び「羽根」の観念を生ずるものであること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ハネセン」の称呼と、引用商標から生ずる「ハネ」の称呼とを比較するに、本願商標は4音、引用商標は2音と、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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