結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13908(T2003−13908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「跳ねせん」の文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年7月18日付の手続補正書をもって、第30類「せんべい」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第4276297号商標は、「羽根」の漢字を縦書きしてなり、平成9年2月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「跳ねせん」の文字を書してなるところ、その構成中の「跳ね」の文字は、「はねること。物事の終り。結末。特に、その日の興行の終ること。」等(広辞苑:岩波書店)の意味を有し、「せん」の文字が、指定商品との関係において、たとえ「○○せん」と称して「せんべい」を意味する略語として使用される場合があるとしても、該「跳ねせん」の文字は、前記両文字が特に軽重の差がなく結合し、まとまりよく表されていることから、全体として、いまだ特定の観念の生じない造語というべきものであるというを相当とする。
そして、これより生ずる「ハネセン」の称呼も格別冗長でないから、本願商標からは、該文字に照応する「ハネセン」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「羽根」の文字を書してなるところ、これは「鳥の羽の根もと。鳥又は昆虫類のつばさ。鳥の全身に生えている羽毛。」等(広辞苑:岩波書店)の意味を有し、一般に親しまれている語といえるものであるから、該文字に照らして「ハネ」の称呼及び「羽根」の観念を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「ハネセン」の称呼と、引用商標から生ずる「ハネ」の称呼とを比較するに、本願商標は4音、引用商標は2音と、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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