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Trademark Appeal Case

称呼類似性:後部音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20006(T2002−20006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「調味してレトルトパック詰めとした肉製品及びその他の肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,ウコン根茎を醗酵乾燥させた粉末状・顆粒状または打錠成形した加工食品,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢のもと,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,果糖,氷砂糖,黒砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,水あめ,ごま塩,化学調味料,香辛料,米,食用粉類,穀物の加工品,調味してレトルトパック詰めとした雑炊,サンドイッチ,すし,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成13年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2431524号商標は、「琉球王朝」の漢字を縦書きしてなり、平成元年2月10日に登録出願、第32類原簿記載の商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月9日付けで指定商品の書換登録があった結果、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、上段には頭に冠を着け、鼻の下と頬から口、顎にかけて黒い髭をたくわえた男性の顔が描かれており、下段には「琉球王朝秘伝」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「琉球」は「沖縄(琉球諸島地域)の別称」、「王朝」は「帝王親政の宮廷、同じ王家に属する帝王の系列」、「秘伝」は「秘密にして容易に伝えない奥義」の意味(いずれも、広辞苑:岩波書店)を有するものであるから、これらがまとまりよく表された該「琉球王朝秘伝」の文字からは、全体として「琉球王朝の秘伝」という程の意味合いを看取させるものであるというのが相当である。

してみれば、本願商標からは、該文字に照応する「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼及び「琉球王朝の秘伝」の観念のみが生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「琉球王朝」の文字を書してなるところ、その構成中、「琉球」、「王朝」の文字は、上記と同じ意味を有するものであるから、これよりは、全体として「琉球王朝」という程の意味合いを看取させるものである。

してみれば、引用商標からは、該文字に照応する「リュウキュウオウチョウ」の称呼及び「琉球王朝」の観念のみが生ずるものといわざるを得ない。

そこで、本願商標から生ずる「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼と、引用商標から生ずる「リュウキュウオウチョウ」の称呼とを比較するに、本願商標は11音、引用商標は8音と、その構成音数に明らかな差異が認められるのに加え、両称呼は、語頭からの「リュウキュウオウチョウ」の音を同じくするものの、第9音以下のところで「ヒデン」の音の有無の差異を有し、かかる差異の与える影響は、称呼全体の語感、語調に重大な影響を及ぼすものであるから、両称呼は、該差異音によって、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標は、「琉球王朝の秘伝」のごとき観念が生ずるのに対し、引用商標は、「琉球王朝」のごとき観念が生ずるものであるから、観念が相違し、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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