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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12023(T2001−12023/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−TECTOR」の文字(標準文字)を書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年9月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391470号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年5月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1の構成よりなり、構成中の「D」と「TECTOR」の各文字は、ハイフンを介して横一連に結合してなり、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずる「ディーテクター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、欧文字一字が、商品の規格、形式等を表すための記号又は符号として類型的に用いられるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更、前半部の「D」の文字部分を省略して、後半部の「TECTOR」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、「D−TECTOR」の文字全体を一体不可分のものと認識して取引に当たるとみるべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ディーテクター」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「テクター」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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