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結論

勝訴(請求認容)

商標「EZ−START」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−14343(T2002−14343/J1))

審判番号
不服2002−14343(T2002−14343/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EZ−START」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14343(T2002−14343/J1)・不服)は、本件商標「EZ−START」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZ−START」の文字を標準文字により書してなり、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),農業用機械器具,芝刈機,風水力機械器具, 製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,石材加工機械器具」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1) 登録第278909号商標(以下「引用商標A」という。)は、「START」の文字を横書きしてなり、昭和10年10月14日登録出願、第7類「調帯,綴金具,其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和11年6月10日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「金属製食器類,金属製のパン入れ,つぼ,たる,菓子かん,茶かん及びその類似商品」についての登録は、取り消すべき旨の審判が確定し、その確定審決の登録が昭和57年5月18日にされているものである。

(2) 登録第1978500号商標(以下「引用商標B」という。)は、「HI−START」の文字を横書きしてなり、昭和60年4月26日登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録されたものである

(3) 登録第3339246号商標(以下「引用商標C」という。)は、「EE−START」の文字を横書きしてなり、平成6年8月1日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものである。

(4) 登録第4339635号商標(以下「引用商標D」という。)は、「スタート」の文字を横書きしてなり、平成9年9月8日登録出願、第12類「エアクッション艇,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その他の部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素(動力伝導装置を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EZ−START」の文字を横書きしてなるところ、前半の「EZ」の文字と後半の「START」の各文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、ハイフンをもって結合されているところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものである。しかも、全体の構成文字より生ずる「イーゼットスタート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字二文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「EZ」の文字部分を省略し、後半部の「START」の文字部分に着目して「スタート」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーゼットスタート」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スタート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標AないしDと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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