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Trademark Appeal Case

指定役務補正による誤認解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20366(T2002−20366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年9月10日付け及び当審における同15年12月17日付けの手続補正書により、第36類「スポーツ時の傷害保険契約又はスポーツによる賠償責任保険契約の締結の代理,スポーツ時の傷害保険又はスポーツによる賠償責任保険に係る損害の査定,スポーツ時の傷害保険又はスポーツによる賠償責任保険の引受け,スポーツ時の傷害保険又はスポーツによる賠償責任保険の保険料率の算定」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『スポーツ時の災害・傷害に関する保険』であると直ちに認識し得る『スポーツ安全保険』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する保険に関する役務以外の保険に使用するときは、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内において本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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