結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16297(T2001−16297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類、第21類、第29類、第30類、第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月10日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成13年9月13日付け及び同14年12月19日付けの手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリ−ソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「うるしの実,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,生花の花輪」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約講読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2509632号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(2)登録第2433233号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ヤヒロサラダフウキノコ」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(3)登録第908013号の1商標及び登録第908013号の2商標(以下、まとめて「引用C商標」という。)は、「みやび」の平仮名文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(4)登録第858878号商標(商品及び役務の区分 第20類)、登録第999240号商標(同第33類)、登録第1119986号商標(同第33類)、登録第1274143号商標(同第21類)、登録第1420725号商標(同第21類)、登録第1502699号商標(同第3類及び第30類)、登録第1611699号商標(同第24類)、登録第1724131号商標(同第32類)、登録第1866015号商標(同第29類)、登録第2047391号商標(同第19類)、登録第2125078号商標(同第13類)、登録第2158978号商標(同第7類)、登録第2447897号商標(同第1類、第29類、第30類及び第31類)、登録第2531085号商標(同第11類)、登録第2561517号商標(同第31類)、登録第2599798号商標(同第13類)、登録第2705994号商標(同第19類)、登録第3084481号商標(同第31類)、登録第3274787号商標(同第3類)、登録第4120602号商標(同第10類)、登録第4155973号商標(同第29類)、登録第4300350号商標(同第30類)、登録第4314028号商標(同第7類)、登録第4440026号商標(同第29類)及び登録第4447624号商標(同第31類)(以下、まとめて「引用D商標」という。)は、「みやび」若しくは「雅」の文字、又はそれらを結合したもの、又はそれらを要部とするもの、又は「雅」の文字と「MIYABI」の文字を結合したものであり、各区分に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(5)登録第416424号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(6)登録第2685177号商標(以下「引用F商標」という。)は、「やしろ」「社」の各文字を上下二段に書してなり、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(7)登録第1837626号商標(以下「引用G商標」という。)は、「八城」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(8)登録第4272624号商標(以下「引用H商標」という。)は、「八四郎」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(1)本願商標について
本願商標は、その構成別掲(1)のとおり、扇の図形、「八尋」「YAHIRO」の各文字及び「雄」の落款よりなるものであるから、構成各文字に相応した「ヤヒロ」の称呼のみを生ずるものというのが自然であり、「非常に長いこと。非常に広いこと。」の観念が生ずるものである。
(2)引用AないしC商標について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、引用A商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
そして、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年7月31日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同15年4月2日にされているものである。
同じく、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも平成13年7月8日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同14年3月27日にされているものである。
(3)本願商標と引用D商標の類否について
引用D商標は、前記2(4)の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ミヤビ」の称呼が生ずるものであり、「おもむきがあり、上品で美しいこと。優美。」の観念が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用D商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(4)本願商標と引用E商標の類否について
引用E商標は、別掲(3)の構成よりなるところ、その中央に大きく表した「八尋乃糸」の文字部分において、「八尋」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないことから、「八尋乃糸」の文字部分からは「ヤヒロノイト」のみの称呼が生じ、特定の観念が生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用E商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(5)本願商標と引用F商標の類否について
引用F商標は、前記2(6)の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤシロ」の称呼が生ずるものであり、「神をまつった建物。神社。」の観念が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ヤヒロ」の称呼と、引用F商標より生ずる「ヤシロ」の称呼とを比較するに、両者は、第2音において「ヒ」と「シ」の差異を有するところ、該差異音が共に無声摩擦音と母音(i)との結合した音節であるとしても、わずか3音という短い音構成よりなる両称呼間にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものということはできないばかりでなく、本願商標から生ずる観念と引用F商標から生ずる観念が著しく相違することとも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するも、十分聴別し得るものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用F商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(6)本願商標と引用G商標の類否について
引用G商標は、前記2(7)の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤシロ」の称呼が生ずるものであり、「八つの城」の意味合いを連想、想起させることはあっても、他に親しまれた観念が生じ得ないものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ヤヒロ」の称呼と、引用G商標より生ずる「ヤシロ」の称呼の比較は上記(5)で述べたとおりであり、加えて、本願商標は前述の観念が生ずるのに対し、引用商標は上記の意味合いを連想、想起させるか、又は単なる造語として認識させるにとどまる点で、それぞれが醸し出す印象に違いがあり、かかる違いも両者の混同を少なくする方向に作用するものと認められるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、なお十分に聴別し得るものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用G商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(7)本願商標と引用H商標の類否について
引用H商標は、前記2(8)の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤシロウ」の称呼が生ずるものであり、「男の名」を連想、想起させることはあっても、他に親しまれた観念が生じ得ないものである。
そこで、本願商標より生ずる「ヤヒロ」の称呼と、引用H商標より生ずる「ヤシロウ」の称呼とを比較するに、両者は、上記(5)で述べた第2音における「ヒ」と「シ」の音の差異に加え、第4音における「ウ」の音の有無による差異を有することから、これらの差異が称呼全体に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が異なり、十分聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用H商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(8)むすび
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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