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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18172(T2002−18172/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AmenityNavi」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」及び第42類「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成12年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第2312085商標、登録第3021103号商標、登録第3181208号商標、登録第3191854号商標、登録第4006062号商標、登録第4194177号商標、登録第4407970号商標、登録第4499676号商標、(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)であり、これらの商標の構成はそれぞれ願書記載のとおりであって、各登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、現に有効に存続しているものである。

なお、拒絶の理由に引用した商願平9−167118号商標及び商願2001−30756号商標は、それぞれ拒絶が確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AmenityNavi」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、これより生ずる「アメニティナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Navi」の文字部分が、原査定説示の如く、指定商品中のナビゲーション装置の略としての意味合いを有するものであるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アメニティナビ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「アメニティ」若しくは「ナビ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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