1 本願商標
本願商標は、「FLIP CARD」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月23日(パリ条約による優先権主張 2000年2月3日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成13年3月19日、及び当審における平成13年10月17日、同15年12月25日付手続補正書をもって、最終的に「マイクロチップを埋め込んだ無線伝送方式による識別(RFID)用のスマートカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定が本願商標を拒絶した理由は、次の2点である。
(1)「本願商標は、その構成中に『カード』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する『ICカード』等以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」
(2)「本願商標は、その指定商品中に不明確な商品を含んでおり、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定してものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「FLIP CARD」文字よりなるところ、構成中の「FLIP」の文字は、「テレビ放送などで、視聴者の理解を助けるための大型の図示カード。」の意味を有するものであるが、「フリップカード」の文字もまた、同じ意味合いをもって使用されており、これを英語で表してなる本願商標も同様の意味合いをもって把握されるとみるべきものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「CARD」の文字部分が「カード券」等を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の形状・品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るとは言い難いところであり、むしろ、前記意味合いの一連の語として認識し、理解するというべきものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることが出来ないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
また、本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項および2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、上記2の(2)の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。