結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9252(T2001−9252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NETWORK SOLUTIONS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月20日(パリ条約による優先権主張 1998年1月6日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年11月26日付け手続補正書により、第35類「コンピュータネットワークによる商業及び企業情報の提供,インターネットのドメイン名取得に関する検索事務の代行」、第38類「インターネットドメイン名の登録及び管理」、第41類「コンピュータネットワーク・企業内ローカルエリアネットワーク・グローバルコンピュータ情報ネットワーク及びコンピュータネットワークアドレスを使用し管理するための指導及び実演を伴うセミナーの企画・運営」及び第42類「コンピュータネットワークにおけるホームページの作成,コンピュータサイトのホスティング,電子計算機を用いて行う情報処理,通信回線およびコンピュータネットワーク上で組織・個人・アドレス及びアクセス可能なリソースのインデックスの作成,通信回線およびコンピュータネットワーク上で可能な組織・個人・アドレス及びアクセス可能なリソースの検索エンジンの提供,その他のコンピュータネットワークによる検索エンジンの提供,コンピュータネットワークによる個人に関する情報の提供,企業・組織・個人により各々が有する商業・企業・個人情報を付加・削除・修正することが可能なサーバの記憶領域の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NETWORK SOLUTIONS』の文字を書してなるものであるところ、電子計算機に関する役務を提供する業界においては、『電子計算機を用いたネットワークの構築や導入後の運営・管理システム等において起きる種々の問題点を解決する』の意味合いとして使用されているものであるから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務『コンピュータネットワークに関する役務』に使用したときには、単に提供する役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「NETWORK」の文字部分が「網状のもの」等の意味のほか、コンピュータや通信関係では「コンピューターや端末装置、プリンター、音声・視覚表示装置、電話などが通信回線や通信ケーブルなどで接続されているシステム」の意味を有し、「SOLUTIONS」の文字部分が「(問題・疑問などを)解くこと、解明、解決」等の意味を有する英語であったとしても、これらを一連に書した「NETWORK SOLUTIONS」の文字全体からは、原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまでは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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