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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30680(T2003−30680/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4026133号商標の指定商品中「被服(但し、防火被服を除く。)」についての登録を取り消す。
その余の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4026133号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、防火被服は除く。」を指定商品として、昭和63年6月17日に登録出願、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、本件審判の請求に対し答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

本件審判請求は本件商標の指定商品中「被服」についての登録の取消しを求めるものであり、「被服」の商品概念には「防火被服」が包含されるものであるところ、本件商標の指定商品は、第1項に記載したとおりであり(甲第1号証参照)、その指定商品からは明らかに「防火被服」が除かれている。

したがって、「結論掲記の指定商品」以外の指定商品の取消を求める請求は、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14規定において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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