結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31351(T2002−31351/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2468158号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年10月30日に設定登録、その後、同14年12月4日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。」),エアクション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」となり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『自動車並びにその部品及び附属品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品(役務)についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第3号証(商品カタログ、商品購入申込書、受注書兼出荷依頼書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「ほろ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、上申書(平成15年6月17日付け)で必要な書類を取り寄せ中である旨を述べて本件審理の猶予を求めているが、その後相当の期間が経過するも、未だ弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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