結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12348(T2001−12348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAR SENSOR」及び「カーセンサー」の文字を上下二段に書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CAR SENSOR』の欧文字と「カーセンサー」の片仮名文字とを、普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるところ、その構成中の『CAR』及び『カー』の文字部分は『自動車、車』等の意味を有する語と認識され、また『SENSOR』及び『センサー』の文字部分は『感知装置、感応信号装置』等の意味を有する語で、本願指定商品との関係においては『電子技術応用自動制御装置で必要な情報を感知しコンピュータに送信する要素(部品)』と認識されるものであり、ブレーキ固着防止装置、空気調整装置等の各種センサーが自動車に用いられている実情を考慮すれば、これをその指定商品中例えば『自動車用センサー、センサー付き自動車』等について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「CAR」「カー」及び「SENSOR」「センサー」の各文字部分がそれぞれ「自動車」及び「感知装置」の意味合いを有するものであるとしても、それらの文字を結合してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「自動車の電子技術応用自動制御装置で必要な情報を感知しコンピュータに送信する要素(部品)」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いを有する特定の商品が存在し、それを表す語として一般に理解され、あるいは取引上普通に用いられている事実は見当たらず、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが暗示的な表示であると理解する場合があったとしても、直ちにそれが特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとは認識し得ないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別機能を有しないとすることはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当することを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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