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Trademark Appeal Case

役務類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20054(T2002−20054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月6日(パリ条約による優先権主張 1999年8月27日 シンガポール共和国)に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年12月5日及び平成16年1月20日付け手続補正書により、第39類「救助活動(輸送),傷病者の航空機及び救急車による輸送,空路・海路・陸路での医療機器・必需品・医薬品の輸送及び配達の媒介又は取次ぎ,旅行者の案内の手配,旅行に関する助言,航空券の緊急交換の手配,贈り物又は花束の配達の媒介又は取次ぎ,救急車による患者の輸送の媒介又は取次ぎ,負傷者・病人・医療又は看護スタッフの輸送の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末による救助活動(輸送)に関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による傷病者の航空機及び救急車による輸送に関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による空路・海路・陸路での医療機器・必需品・医薬品の輸送及び配達の媒介又は取次ぎに関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による旅行者の案内の手配に関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による旅行に関する情報の提供,電子計算機端末による航空券の緊急交換の手配に関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による贈り物又は花束の配達の媒介又は取次ぎに関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による救急車による患者の輸送の媒介又は取次ぎに関する情報の提供又は助言,電子計算機端末による負傷者・病人・医療又は看護スタッフの輸送の媒介又は取次ぎに関する情報の提供又は助言」及び第42類「法律事務及びその取次ぎ,翻訳,通訳,遺失物・盗難品・その他捜索・回収を要する対象物の現在位置の検索及び検索結果の保護者・管理者・警察への通報,遺失物の捜索に関する情報の提供,健康診断及びその情報の提供,医療検査及びその情報の提供,医業,医療相談,心理相談,歯科医業,医薬品の薬効に関する情報の提供,医師・病院・薬局等の医療に関する情報の提供,その他の医療情報の提供,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動,各国の政情不安・暴動・テロ・誘拐・一般犯罪・自然災害・重大事件等の危険情報の提供,健康危害に関する環境の調査及び評価」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4322133号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4551394号商標(商願平11−34754号 以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年4月30日にされているものである。

そして、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたものと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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