結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18484(T2002−18484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MY WELLNESS」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年7月28日にイタリア国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年10月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年2月7日付け及び当審における同15年12月25日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子計算機用プリンター・電子計算機用モニター・磁気カード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第35類「競技場・生物医学的リハビリテーションセンター・スポーツセンターの運営・管理に関する助言,その他の経営の診断及び指導」、第38類「移動体電話による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の移動体電話による通信,テレックスによる人体の健康分野に関する遠距離通信・その他のテレックスによる通信,電子計算機端末による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の電子計算機端末による通信,電報による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の電報による通信,ファクシミリによる人体の健康分野に関する遠距離通信・その他のファクシミリによる通信,携帯情報端末(PDA)による人体の健康分野に関する遠距離通信,無線呼出し,人体の健康分野に関するテレビ番組の放送・その他のテレビジョン放送,人体の健康分野に関するテレビ番組の放送・その他の有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「人体の健康分野におけるテレマティックによる通信教育,身体の訓練,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,運動・体操に関する会合・競技会の企画・運営又は開催,運動・ジム・筋肉のリハビリテーションの実演の企画・運営又は開催,個人の健康に関する公開討論会の企画・運営又は開催」及び第42類「マッサージ師・療法士・心理学者・医者による健康に関する助言・援助,インターネット・電子メール・電話・テレビ電話・ファックスを通じた健康に関する助言,インターネット・電子メール・電話・テレビ電話・ファックスを通じた遠隔地診断及び治療,その他の健康診断及び治療,健康に関するデータ・情報の提供,人体の健康・福祉に関する調査及び情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2701877号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年10月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3067911号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年5月25日に登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3105227号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年6月19日に登録出願、第41類「健康・美容・精神修養に関する知識の教授」を指定役務として、特例商標として同7年12月26日に設定登録されたものである。
なお、原査定において引用した登録第2522898号商標(以下「引用商標4」という。)(別掲(3))については、平成15年4月28日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同16年1月14日にされているものである。
本願商標は、上記のとおり「MY WELLNESS」の文字を書してなるものであるから、これより「マイウェルネス」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標1ないし4は、別掲(1)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分(引用商標4の構成中には、円弧状に表した「Towards a New Era−for Total Health」の文字はない。)は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分もそれぞれ独立して自他商品(役務)識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。そして、構成中顕著に大きく表された「Yes!My Wellness.」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているだけでなく、「イエスマイウェルネス」と語呂よく一連に称呼できるから、当該称呼をもって取引されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1ないし4より、「マイウェルネス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし4が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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