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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17958(T2002−17958/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17958(T2002−17958/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大同ゼネラルサービス」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17958(T2002−17958/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大同ゼネラルサービス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイドウの変額年金」の文字(標準文字)を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同14年5月8日付け手続補正書をもって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007885号商標(以下「引用商標1」という。)は、「大同ゼネラルサービス」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年8月21日に登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3119557号商標(以下「引用商標2」という。)は、「大同火災」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,有価証券の募集又は売出しの取扱い,損害保険の引受け,建物の貸与」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ダイドウの変額年金」の文字よりなるところ、構成中後半の「変額年金」の文字は、「お支払いただいた保険料は『特別勘定(ファンド)』で運用し、運用実績によって資産残高・死亡保険金・将来受け取る年金額が増減する商品です。一般的に、契約者は複数のファンドの中から自分で選択して運用し、運用した成果を年金として受取ることができます。また万一の際には死亡保険金が支払われます。『保険』『運用』『年金』の3つの機能を兼ね備えた商品です。」(http://www.nikko.co.jp/SEC/products/insurance/)に意味する如く、指定役務との関係において、役務の質、内容を表示するものとして認識されると認められる。また、構成中の「の」の文字は、所属性の連体修飾を構成する格助詞であって、例えば、「ダイドウ」が「変額年金」を所有する関係を示すものであるから、本願商標の自他役務識別標識としての機能を果たす部分は、前半の「ダイドウ」の文字部分にあるものといえる。

そうとすれば、本願商標は「ダイドウノヘンガクネンキン」の一連の称呼のほかに、「ダイドウ」の文字部分より単に「ダイドウ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「大同ゼネラルサービス」の文字を、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく書してなるものであり、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成においては「大同」の文字部分を抽出して称呼しなければならない格別の理由は見出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「ダイドウゼネラルサービス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、引用商標2は、「大同火災」の文字を、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく書してなるものであり、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成においては「大同」の文字部分を抽出して称呼しなければならない格別の理由は見出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「ダイドウカサイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用1及び2商標より生ずる各称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標と引用1及び2商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標は一種の造語というべきであるから、観念については比較し得ない。

してみると、本願商標と引用1及び2商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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