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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21499(T2002−21499/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイヤ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年12月22日付けの手続補正書により、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,天ぷら粉及びから揚げ粉その他の食用粉類,パスタ,即席パスタ及びパスタソース付即席パスタその他の穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第1516287号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DAIYA」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年12月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録、その後、平成4年3月12日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4034673号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第29類「豆,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4068081号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4383697号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用グルテン」を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4518075号商標(以下「引用E商標」という。)は、「DAIYA」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月22日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、引用A商標、引用D商標及び引用E商標とは、上記1のとおり、その指定商品について補正があった結果、指定商品における抵触がなくなったものである。なお、引用A商標については、存続期間の満了により、その抹消登録が平成15年2月5日になされている。

そして、商標登録原簿の記載によれば、引用B商標及び引用C商標に係る商標権において抵触する指定商品については、登録第4034673号の1第29類「豆」及び登録第4068081号の1第31類「未加工のあわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし」を指定商品として、共に平成15年11月6日に請求人への分割移転の登録がなされていることが認められる。

そうすると、本願商標の請求人と引用B商標及び引用C商標に係る商標権において抵触する指定商品についての商標権者とは、同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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