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Trademark Appeal Case

ITの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17929(T2002−17929/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IT」の欧文字と「アイティー」の片仮名文字を二段に横書きし、第12類に属する商品を指定して、平成13年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成14年4月8日付の手続補正書により「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッシヨン艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」と補正されているものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対して示した本願商標の新たな拒絶の理由(平成15年7月23日付)は次のとおりである。

「この商標登録出願に係る商標は、『IT』の欧文字と『アイティー』の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、近年、エレクトロ技術・通信技術の急速な発展が情報伝達に劇的な変化をもたらし、産業界を始め地球規模で高度情報化社会を形成しつつあり、このような情報の処理を効率化する技術は全般的に『information technology』(情報技術)と称され、『IT』の略語をもって広く使用されている事実が認められる。そして、このような情報技術によってもたらされた急激な変革は、『IT革命(情報技術革命)』と呼ばれ、また、国家施策として、『IT基本戦略(IT革命を推進するための国家戦略)』が打ち出され、『IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)』が制定されて、様々の分野で具体的施策が進められてきたところである。これらによって、『IT』の語は、国民の間に、その有する意味とともに、広く浸透しているものである。

そして、本願指定商品についても、通信衛星、地上のネットワーク及びテレビ局のインターフェース等を利用することにより、IT(情報技術)は、広く活用されている。例えば、船舶については、主に船舶間通信を利用するものとして船内在庫品検索システム、貨物情報検索システム、船位表示(動静)及び航路表示システム、気象情報のリアルタイム入手、遠隔医療システム等、通信衛星を利用するものとして非常用位置指示無線標識等がある。航空機については、通信衛星を利用した衛星通信が行える航空機電話が搭載されたものがあり、さらに、機内でのインターネット利用、テレビ番組の放映等についても開発中である。また、鉄道車両においては、省人化と安全確保のため、情報制御技術を応用して、駆動制御装置やブレーキ装置等の各種制御用電気品の状態を監視し、運転士に情報を提供する車両情報制御装置が搭載されたものがある。さらに、自動車においては、静止衛星からの電波を受信して自動車の位置を検出し、車内のモニターに表示し、音声や画像で地図情報を提供するカーナビゲーションシステムが広く普及している。

このような実情からすれば、前記構成よりなる本願商標に接する取引者・需要者は、前記意味合いをもってこれを理解し、本願指定商品中『船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッシヨン艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品』との関係においては、IT技術を駆使してなる商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」

3 当審の判断

平成15年7月23日付け拒絶理由通知書において示した拒絶理由に対し、請求人は、「本願商標の『ITアイティー』とは、『Indivi

s

ual(「Indivi

d

ual」の誤記と思われる。) Transportation』の略であり、個人が乗る移動用の乗り物という意味であって、これは出願人が作り上げた創造語である。したがって、従来の『情報技術のIT』とは意味が異なり、分類も変わってくる。」旨述べているが、「IT」の語は、我が国においては「information technology」(情報技術)の意味とともに、広く浸透しているものであり、近年、情報の処理を効率化する技術が全般的に「information technology」(情報技術)と称され、「IT」の略語をもって広く使用されていることは、周知の事実である。

そうすると、前記構成よりなる本願商標に接する需要者・取引者は、これを請求人の主張する「Individual Transportation」の略語として理解するのではなく、「情報技術」の意味合いで広く親しまれている「information technology」の略語として把握し、理解するものとみるのが相当である。

そして、本願指定商品中、当審における拒絶の理由に例示した商品との関係においては、取引者・需要者は、IT技術を駆使してなる商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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