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Trademark Appeal Case

EFAXの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23693(T2001−23693/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EFAX」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、商品又は役務の区分第9,16,38,42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年8月26日に登録出願されたものであるが、指定商品又は指定役務については、平成15年2月7日付手続補正書をもって、第9類「データ送信装置,コンピュータ用データ送受信装置,ファクシミリ用データ送受信装置,電気通信装置,ファクシミリ装置,電気通信機械器具の取扱説明書,電気通信機械器具のユーザー用ハンドブック,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,電子計算機で使用するデータ通信用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機用ファクシミリ通信プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機用電子通信プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機用メーリングプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機でファクシミリ情報や電子コミュニケーションの送受信を可能にするプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機用書類スキャナ・印刷・複写・管理プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,電子計算機の取扱説明書,電子計算機のユーザー用ハンドブック,電子計算機のソフトウェアに関する取扱説明書,電子計算機のソフトウェアに関するユーザー用ハンドブックその他の電子応用機械器具並びにその部品及び付属品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「取扱説明書,ユーザー用ハンドブック,文学書籍,定期刊行物,その他の印刷物」及び第42類「コンピュータサービス,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関する試験又は研究,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関する試験又は研究に関する助言,電子通信ネットワーク及び電子データベースへのアクセスの提供,電子通信ネットワーク及び電子データベースへのアクセスの提供に関する助言,電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布の提供,電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布に関する助言,データの受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データの送信,データの受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データの送信に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機による情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審において以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商品(役務)の型番、等級等を表示する記号、符号として類型的に使用されているローマ文字1字に相当する「E」の文字と、「Facsimile」の略語である「FAX」の文字とを一連に書してなり、全体として「型番、等級等がEのファクシミリ」であることを認識させるにすぎない「EFAX」の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品(役務)中、上記に照応する商品(役務)、例えば「ファクシミリ用データ送受信装置,ファクシミリ装置,ファクシミリによる通信」等に使用しても需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品(役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る下記の指定商品(役務)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

また、前記指定商品(役務)が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

ただし、前記指定役務の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を意見書をもって明らかにするとともに、商品及び役務の区分に従ってその指定商品(役務)の表示を明確なものに補正したときはこの限りでない。

なお、具体的な補正の方法が不明なときは、上記意見書をもって指定商品(役務)の内容及び範囲を詳細に説明されたい。

また、指定商品(役務)を表示する際は、省令別表及び特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準に記載されている商品(役務)の例示を参考にして、我が国で採用する明確な指定商品(役務)の表示をもって手続きされたい。

第38類

「データ・イメージ・ファクシミリ・情報の電子送受信(双方向及び一方向を含む。)」

第42類

「コンピュータサービス」

「電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布の提供」

「電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布に関する助言」

「データ受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データの送信」

「データ受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データ送信に関する助言」

「電子計算機・電子計算機のプログラム・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

3 当審において通知した拒絶の理由

平成14年7月30日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、登録第4468798号商標(以下「引用商標」という。)と「イイエフエイエックス」の称呼を生ずる点において互いに類似するものであって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

引用商標は、「efax」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、平成10年3月4日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,衛星による通信,電子計算機端末による通信の利用に関する助言及びその情報の提供,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、同13年4月20日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

4 当審における審尋

平成15年3月26日付審尋書をもって「本願の第42類の指定役務の表示中、以下に示した役務は適当なものとは認められず、適切な区分及び役務の表示に補正等を行う必要があるものと認められる。

1.

「コンピュータサービス」

「電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布の提供,電子計算機を使用したデータ・情報の通信・配布に関する助言」

上記役務表示について、原審における平成13年6月21日付意見書中の当該役務の説明の記載によれば、「電子計算機やPDA端末」といった電子計算機端末や、「電話等(電話に関しては説明の内容から見て「電子計算機端末として利用される、データ送受信機能を有する電話機」と解される。)」を用いて、「書類・データ・イメージ等の送受信を行う」即ち所謂「データ通信」や「ファクシミリ通信」を提供する役務と解されるところ、このような役務は第38類に属する役務「電子計算機端末による通信」、「ファクシミリ通信」として取り扱われているものであり、その役務利用に関する助言もまた第38類に属する役務として取り扱われているものである。

また、本願商標は、当審において、登録第4468798号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由を通知しているものであるが、請求人は、平成15年2月7日付手続補正書により、引用商標との抵触を解消すべく指定商品の減縮補正を行なっているところ、上記役務において未だ商品の抵触を免れないものと認める。

2.

「データの受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データの送信,データの受信・データプロセスの蓄積・データの表示・データの記録・データの復旧・データの送信に関する助言」

上記役務表示中の「データの受信」及び「データの送信」については、上記1.に述べたように、第38類に属する役務と認められるので、この部分を削除されたい。

また、「データプロセスの蓄積」の表示は意味が不明確であり、その内容は「データの記録・保存」と認められるものであるが、「データの表示」との関連からすれば、これら一連の行為は、所謂「データベースの構築」及びその利用のような目的で行われるものと思われるが、もしそうであるなら例えば以下の表示に訂正されたい。

「情報を蓄積しかつ顧客がその情報にアクセスして情報の検索・入手が出来るようにしたデータベースの構築,情報を蓄積しかつ顧客がその情報にアクセスして情報の検索・入手が出来るようにしたデータベースの構築に関する助言」

なお、請求人が他の役務を想定しているものであるときは、その役務内容の把握できる詳細な役務説明書、例えば、役務の内容、用法、用途、提供形態等を記載し、かつ、役務のカタログを添付した書面を提出されたい。これにより、役務表示の適否その他の点につき改めて判断することとする。

そして、この審尋に対し、所定期間内に役務の補正が行われないときは、原査定及び当審拒絶の理由に示した条項(商標法第6条第1項及び第2項並びに同第4条第1項第11号)に基づき、本願を拒絶すべきものとする。なお、本書面に関し、その回答の意思がない場合は、本件審判の請求の取下げにつき考慮されたい。」旨の審尋を行った。

5 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記3の拒絶の理由を通知したところ、これに応答して請求人から提出された平成15年2月7日付手続補正書の内容に関して、上記4の審尋を行い、請求人に対して回答を求め、意見又は補正を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなされなかった。

したがって、上記4の審尋で述べたとおり、この補正によっては、上記3の拒絶理由は解消せず、また、本願指定役務における役務の内容・範囲について、明確なものとなったとは認められないので、本願は、上記3の拒絶理由及び原審における拒絶の理由(2)によって拒絶をすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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