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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19931(T2001−19931/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDRA」の欧文字を標準文字とし、第11類「金属製パイプ・ダクト・導管・チューブ及びこれらの附属品,金属製ホース・ふいご・拡張材・ダンパー・吊り金具・吊り支持具・スプリング・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具,工業用炉,原子炉,ボイラー,加熱器,冷凍機械器具,換熱機,蒸煮装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,これらの部品及び附属品」を指定商品として平成10年6月24日登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、第11類「工業用炉及び原子炉用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,ボイラー用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,加熱器用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,冷凍機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,換熱器用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,蒸煮装置用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,熱交換器用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,暖冷房装置用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品,浴槽類用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・ダンパー・金属製吊り金具・金属製吊り支持具・スプリング・金属製滑り支持具・金属製低摩擦ローラー支持具・その他の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「HYDRA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月12日登録出願、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録された登録第2704135号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。

(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

本願の指定商品中「金属製パイプ・ダクト・導管・チューブ及びこれらの附属品,金属製ホース・ふいご・拡張材・ダンパー・吊り金具・吊り支持具・スプリング・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具,これらの部品及び附属品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類の商品を指定したものと認めることもできない。

原査定は、上記(1)、(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ヒドラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における平成14年3月1日付け手続補正書において、引用商標の指定商品につき権利の一部放棄交渉を理由に審理の猶予を求めているが、該交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

また、上記2の拒絶の理由(2)についても、当審において平成13年11月9日付け手続補正書により指定商品を前記1のとおり補正したが、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類の商品を指定したものと認めることもできないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消していない。

よって、結論のとおり審決する。

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