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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品不明確

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19930(T2001−19930/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDRA」の欧文字を標準文字とし、第12類「金属製パイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・継ぎ目接合材・ホース・ふいご・拡張材,自動車,二輪自動車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),自動車用排ガス装置・流体物循環装置・空気調和装置・ステアリング装置・ブレーキ装置,陸上の乗物用の消音装置・振動吸収装置,これらの部品及び附属品」を指定商品として平成10年6月24日登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、第12類「自動車用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品,自動車の流体物循環装置用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品,自動車のステアリング装置用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品,自動車のブレーキ用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品,自動車の振動防止装置用メタルパイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・ジョイントコネクター・メタルホース・金属製ふいご・金属製ふいご伸縮継手・振動防止材・衝撃吸収材・その他の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「HYDRA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月12日登録出願、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録された登録第2704135号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。

(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

本願の指定商品中「金属製パイプ・チューブ・導管・ガスケット・シール・継ぎ目接合材・ホース・ふいご・拡張材,自動車用排ガス装置・流体物循環装置・空気調和装置・ステアリング装置・ブレーキ装置,陸上の乗物用の消音装置・振動吸収装置,これらの部品及び附属品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第12類の商品を指定したものと認めることもできない。

原査定は、上記(1)、(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ヒドラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における平成14年3月1日付け手続補正書において、引用商標の指定商品につき権利の一部放棄交渉を理由に審理の猶予を求めているが、該交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

また、上記2の拒絶の理由(2)についても、当審において平成13年11月9日付け手続補正書により指定商品を前記1のとおり補正したが、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って第12類の商品を指定したものと認めることもできないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消していない。

よって、結論のとおり審決する。

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