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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3284(T2000−3284/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FMI」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの役務を指定して、平成8年11月5日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同11年4月21日付け手続補正書をもって、第41類「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3150580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月16日に登録出願、第41類「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する知識の教授,人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナ―の企画・運営又は開催」を指定役務として同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FMI」の文字を横書きしてなるから、該文字に相応し、「エフエムアイ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、文字と図形の組み合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものと認識すべき格別の理由もなく、また、「FMI」の文字部分が「FAMILY MOTIVATION INSTITUTE」の頭字(イニシャル)に当たることからして、当該構成中にあって、最も顕著に表されている青色の活字体の「FMI」の文字を独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得る主要部と認識し、それより容易に「エフエムアイ」と称呼し取引に資される場合も多いとみるのが相当である。

してみると、引用商標からも「エフエムアイ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成中における「FMI」の綴りを共通にし、かつ、「エフエムアイ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用商標の外観、観念の差異は、上記称呼上の類似性を凌ぐものでなく、その類似を妨げる程の格別異なった取引の実情も窺い得ない。

また、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」は、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」と類似する役務と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」が食品産業に携わる専門家を需要対象層としており、その内容も食品産業に関するものに限られているのに対し、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」は、一般大衆を需要対象層とし、その内容も啓蒙教育であるから、両役務は非類似である旨主張している。

しかしながら、「講演又は研究会の企画・運営又は開催」と「講演会・セミナーの企画・運営又は開催」とは、それらに冠される「食品産業」、「人間の潜在能力の開発」、「人生設計」といったタイトルの違いの如何によらず、各種の事柄・事物・事象に関する様々な知識・成果・情報の伝達、啓蒙、発表、あるいは説明等といった主目的を共通にしており、しかも、「ホール・会議室・集会場・会館・センター・シアター・多目的室」等といったそれらの開催場所を共通にしており、なおかつ、聴取者が限定される場合があるといい得たとしても、なるべく広範囲にアピールし、多くの関心を集める意図も少なくないといえるものであるから、タイトルの違い等により役務の類似性を否定する請求人の主張は妥当でなく、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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