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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AMBER LEAF」のAMBER LEAF商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2001−8842(T2001−8842/J1))

審判番号
不服2001−8842(T2001−8842/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AMBER LEAF」
争点(論点)
AMBER LEAF商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−8842(T2001−8842/J1)・不服)は、本件商標「AMBER LEAF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AMBER LEAF商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMBER LEAF」の欧文字を標準文字により書してなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年8月17日付け手続補正書をもって、第34類「かぎたばこ,代用たばこ(医療用でないもの。),かみたばこ,葉巻きたばこ,紙巻きたばこ,その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成15年1月20日付けで請求人に通知した拒絶理由は要旨次のとおりである。

本願商標は、下記の商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

記

(1)登録第4375241号商標

(指定商品)

第34類 たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ

(2)登録第4375242号商標

(指定商品)

第34類 たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、指定された期間内に請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、この拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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