Trademark Appeal Case
AMBER LEAF商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−8842(T2001−8842/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AMBER LEAF」の欧文字を標準文字により書してなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年8月17日付け手続補正書をもって、第34類「かぎたばこ,代用たばこ(医療用でないもの。),かみたばこ,葉巻きたばこ,紙巻きたばこ,その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成15年1月20日付けで請求人に通知した拒絶理由は要旨次のとおりである。
本願商標は、下記の商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
(1)登録第4375241号商標
(指定商品)
第34類 たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ
(2)登録第4375242号商標
(指定商品)
第34類 たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、指定された期間内に請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、この拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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