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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SIERRA」の商標の類似性と指定商品(第4条第1項第11号|審判不服2000−11367(T2000−11367/J1))

審判番号
不服2000−11367(T2000−11367/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SIERRA」
争点(論点)
商標の類似性と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11367(T2000−11367/J1)・不服)は、本件商標「SIERRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と指定商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SIERRA」の文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチュープの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘 」を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願の拒絶の理由に引用した登録第1762382号商標(以下「引用1商標」という。)は、「sierra」の文字を横書してなり、昭和57年2月12日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、平成7年4月27日に存続期間の更新が行われたものであり、同じく登録第2694042号商標(以下「引用2商標」という。)は、「SIERRA」の文字を横書してなり、平成3年10月16日に登録出願、第10類「医療機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第2715782号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SIERRA」の文字を横書してなり、平成3年9月19日に登録出願され、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同磁気カード、同光ディスク、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3280748号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年5月28日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである(以下、「引用1商標」ないし「引用4商標」をまとめて「引用各商標」という)。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおり「SIERRA」の文字よりなるところ、該文字は、「(のこぎり歯状の)連山、サワラ(魚)」の意味を有する英語であり、これより「シエラ」の称呼及び「(のこぎり歯状の)連山、サワラ(魚)」の観念が生ずるものである。

一方、引用各商標は、前記したとおり「SIERRA」または「sierra」の文字よりなるところ、該文字は、「(のこぎり歯状の)連山、サワラ(魚)」の意味を有する英語であり、これより「シエラ」の称呼及び「(のこぎり歯状の)連山、サワラ(魚)」の観念が生ずるものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、「引用1商標」については大文字と小文字の差異を有し、「引用2商標」ないし「引用4商標」とは書体を異にするが、両者とも文字構成を同じにし、「シエラ」の称呼および「(のこぎり歯状の)連山、サワラ(魚)」の観念も同一のものであるから、外観、称呼、観念の何れにおいても類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において引用各商標の商標権について譲渡交渉の予定である旨述べているので、平成14年6月28日付けで審尋をかけたところ、同14年9月30日付けで回答書が提出され、その後、同年10月30日、同年12月2日及び同15年1月7日付けで上申書が提出され、「現在、引用各商標について引き続き譲渡交渉中であり、契約の細部について詰めているので、本件審理終結を猶予されたい。」旨述べているが、その後上申書の提出もなされておらず、商標登録原簿に徴するも、相当の期間が経過した現在にいたっても、引用各商標の商標権の移転登録の事実を確認することが出来ない。

よって、結論のとおり審決する

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