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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15623(T2000−15623/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−15623(T2000−15623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−15623(T2000−15623/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「プラスチック製収納箱,プラスチック製包装用容器」を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願され、その後、平成15年8月7日付け手続補正書により、第20類「プラスチック製収納箱」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『かたづけ』の文字と『BOX』の反転文字を上下2段に書してなるところ、全体として『ものを片づけるための箱』の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品中『プラスチック製収納箱』に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、ありふれた長方形枠内を上下二段に分け、上段に「かたづけ」の文字を下段に白抜きした「BOX」の文字を表わした構成よりなるところ、その構成中の「かたづけ」の文字は「物を片付ける」を表わす語として、また「BOX」の文字は「箱」の意味する英語として、日常一般生活の場において広く普通に使用されているものである。

そうすると、本願商標は、全体として、「物を片付けるための箱」程度の意味合いを容易に理解し、認識させるものであるといえる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品の品質、用途を端的に表示したものとして認識し、把握するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。

(2)請求人は、本願商標は、平成8年4月から現在に至るまで、各種プラスチック製収納箱について継続的に使用されたことによって、同商品が一定の出所から流出しているものとして広く需要者に知られるに至っているものであって、使用による識別性を確保したものであり、商標法第3条第2項の規定によって商標登録されるべきである旨主張し証拠として資料1ないし8を提出している。

ところで、本来、自他商品の識別力がなく、商標法第3条第1項第3号に該当するものが、永年に亘り、ある商品について使用された結果、自他商品の識別力を有するに至った商標として、同法第3条第2項の規定により登録が認められるのは、その商標と同一の商標及びその商標を使用している商品と同一の商品に関する場合に限られると解される。

そこで検討するに、請求人が提出した資料中、資料2,資料3及び資料5に表示されている商標は、本願商標と同一の構成態様からなるものではない。

そうすると、資料1及び資料2のみでは、本願商標が使用された結果、自他商品の識別標識として認識されているとするには十分とはいえないものであり、他に具体的な使用の事実を示す証拠資料の提出がないものである。

してみれば、使用により識別力を有するに至った商標であるとの請求人の主張は認めることができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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